土壌汚染対策法と調査 | 営業(工法) | 株式会社東海リアライズ

土壌汚染対策法と調査

「土壌汚染対策法」の施行に伴い、特定の工場等施設の閉鎖時に土地の汚染調査を行うことなどが義務付けられました。一方で、法律で調査が義務付けられない場合でも、土地取引の際に調査を行うケースが増えています。

土壌・地下水汚染の調査が求められる2つのケース

ケース1. 土壌汚染対策法(2003年2月15日施行)に基づく調査

「有害物質使用特定施設」が廃止される場合(3条調査)
有害物質使用特定施設とは、鉛、砒素などの重金属や、トリクロロエチレンなどの揮発性有機化合物(VOC)など25の特定有害物質を扱っている施設で、取り扱い物質の届け出が必要。
健康への被害が生じる恐れがあると都道府県知事が判断する場合(4条調査)
汚染の疑いがある土地や、周辺で地下水汚染が見つかった土地への調査命令。

ケース2. 社会的要請による調査

土壌汚染対策法の施行の影響で、土壌・地下水汚染調査の社会的な要請が高まっています。  法律の対象とならない場合でも、特に土地を売買する際には、土地の買主が売主に、土地が汚染されていないことの証明を求めて調査を行うケースが急増しています。 (不動産鑑定基準や宅地建物取引業法にも、「土壌汚染」項目が、取り入れられました。)